大島小学校いじめ防止基本方針

大島小学校いじめ防止基本方針

1 いじめの定義               (いじめ防止対策推進法第2条より)

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 基本認識

「いじめは絶対に許されない」
「いじめは卑怯な行為である」
「いじめはどの児童にも、どの学校でも、起こりうる」

いじめへの対応は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であること を認識しつつ、家庭、地域、市教育委員会その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服す ることを目指して行わなければならない。

3 いじめへの対応
(1) 未然防止
いじめはどの児童にも起こりうる、どの児童も被害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童の尊厳が守られ、児童をいじめに向かわせないための未然防止に全ての教職員が取り組む。
<未然防止のための措置>
① いじめについての共通理解
いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、平素から教職員全員の共通理解を図る。また、マイサポータ    や気がかりポストを活用し、常に児童の様子を把握することが大切である。
・学校がいじめと認知しない場合であっても、保護者からいじめや重大事案であると訴えがあった場合には、学校は調査、報告しなければいけない。また、学校外での事案についても学校できちんと調査・聞き取りをする必要がある。

② いじめに向かわない態度・能力の育成
道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進により、児童の社会性を    育むとともに、幅広い社会体験・生活体験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解    できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重    する態度を養う。
また、児童が自主的にいじめ問題について考え、議論すること等のいじめ防止に資する活動を推進する。
・心の交流を進める基盤として場に応じたあいさつへの意識付けを行う。毎月第3週を原則として「朝GO習慣」強調週間を実施する。
・毎朝10分間を読書の時間と位置付ける。また、図書委員や教師が他学年を対象に読み聞かせを行い、心の交流を図る。
・社会や理科、総合的な学習の学習課程に、校外学習や体験活動、「地域の先生とのふれあい活動」等、地域人材の活用を積極的に位置付け、社会や人に学ぶ機会を設けることで積極的に世の中に関わろうとする機会や意識付けを行うようにする。

③ いじめを生まない集団づくり
いじめの加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。また、学級や学年等の人間関係を把握して、一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。
また、全教室等に「いじめをなくす射水市民五か条」を掲示し、日常の生活指導に活用し、心身共に健やかな児童の育成に取り組む。

・学級の実態調査をもとにし、機会を追って記録を採るとともに、一人一人を見つめ、その子に合った手立てを考えながら支援を行っていく。
・「スマイルタイム」を活用して、健全な人間関係を育むためのスキルを身に付けさせる。
・一人一人の学習内容の習得状況や能力に合わせ、算数をはじめとする少人数指導を積極的に取り入れるとともに、補充的な家庭学習の充実を図る。              ・毎日が教育相談日と捉え、異変がある場合は素早く場に応じた面接指導を心がけ、必要に応じて学年主任や管理職、生徒指導主事と連携して問題解決を図る。

④ 自己有用感や自己肯定感を育む
全ての児童が「認められている、満たされている」という思いを抱くことができるよ    う、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての児童    に提供し、児童の自己有用感が高められるように努める。
また、自己肯定感を高められるよう、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設けるようにする。
・あいさつ名人に対する声掛けをきっかけとして、授業時間、朝の登校時や休み時間など、学校の中で先生が児童に積極的に声をかけて関わったり、児童同士が気軽にお互い声をかけ合ったりできるように一声運動を実施する。
・一人一役など全員が行事や活動に積極的にかかわり自己有用感がもてるように配慮をする。                                      ・学級活動や児童会活動で、友達のよいところを見つけて発表するなど、それぞれの人のよいところをみんなに伝える活動を積極的に取り入れるようにする。

⑤ 児童自らがいじめについて学び、取り組む
児童自らがいじめの問題について学び、そうした問題を児童自身が主体的に考え、児    童自身がいじめの防止を訴えるような取組を推進する。
また、児童に対して、傍観者とならず、いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。
・「心のノート」や「いじめの事例」等を活用し、いじめとは心に大きな傷を残し、人の一生に大きな影響を及ぼす重大な問題であることを指導する。
・「相手を生かすことは自分を生かすこと」を根底に置き、学校生活や活動を通して、日頃から相手や周りのものに感謝の気持ちが育つ場を設け、具体的支援や助言を徹底する。

(2) 早期発見
ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。

<早期発見のための措置>
① 定期的なアンケート調査
・学期に1回以上児童と保護者に対するいじめに関連する生活アンケートを実施する。

② 定期的な教育相談
・定期的なアンケートをもとにして、全児童に対して教育相談を実施するとともに、Q-U等を実施し児童の実態把握に努める。

③ 定期的なアンケート調査や教育相談以外
・一日一人以上、児童に声をかける心の交流を図るとともに、休み時間等には児童の中に入って一緒に活動するなど心の交流を図るようにする。

(3) 早期対応
発見・通報を受けた場合には、速やかに当該いじめに係る情報を報告し、特定の教職員が    いじめに係る情報を抱え込むことなく、組織的な対応につなげる。

<いじめに対する措置>
① いじめの発見・通報を受けたときの対応
・遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
・児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
・発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、いじめ防止子供連絡会議で直ちに情報を共有する。
・いじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
・いじめ防止子供連絡会議が中心となり、速やかに関係児童から事情を聴き取るなど、事実確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任をもって市教育委員会に報告するとともに被害・加害児童の保護者に連絡する。

② いじめられた児童又はその保護者への支援                   ・いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。
・児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分留意する。
・家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。
・事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童の見守りを行うなど、いじめられている児童の安全を確保する。
・いじめられた児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童を別室において指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
・状況に応じ、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、教育アドバイ ザー等専門家との連携を図る。

③ いじめた児童への指導又はその保護者への助言
・いじめたとされる児童から、事実関係の聴取を行う。
・いじめがあったことが確認された場合、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
・いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
・いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。                         ・いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。
・教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、児童に対して懲戒を加えることも考える。

④ いじめが起きた集団への働きかけ
・いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝える。
・はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
・全ての児童が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。

⑤ インターネット上のいじめへの対応
・ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。
・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
・「インターネットを安全に使うための約束」の遵守や情報モラル教育を進めるとともに保護者への理解を図り、未然防止に努める。

(4) 再発防止
〈いじめが「解消している」状態の判断〉
単に謝罪をもって安易に解消とすることはなく、少なくとも次の二つの要件が満たさ    れている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合でも、必要に応じ、    他の事情を勘案して判断する。

①いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行     われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期     間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさら     に長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、より長期の     期間を設定するものとする。

②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじ     めの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその     保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

<再発防止のための措置>
① いじめられた児童又はその保護者への支援
・継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。
・事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。

② 十分な効果を上げることが困難な場合
・いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導に     より十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱     われるべきものと認めるときは、いじめられている児童を徹底して守り通すという観     点から、ためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。

4 いじめ防止子供連絡会議
(1) 構成員
・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、生徒指導主事(相談担当)、カウンセリング指導員、特別支援教育コーディネーター、学年主任、学級担任、養護教諭、心理・福祉等の専門的知識を有する者(スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等)
※ 必要に応じて、弁護士、医師、警察官経験者等を追加する。

(2) 役 割
・基本方針に基づく取組の実施と進歩状況の確認
・校内研修による教職員の共通理解や意識啓発
・児童(生徒)や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
・いじめ事案への対応(児童や保護者への意見聴取、市教育委員会その他関係機関との連携等)
・いじめに関する相談窓口
・いじめ問題等に関する指導記録の保存
・学校評価による基本方針の見直し

5 年間計画

いじめ防止に向けた取組 月 いじめ防止に向けた取組
4月・子供を語る会 ・いじめに関する校内研修(共通理 解)           5月・Q-U調査①(全校) ・教育相談アンケート①(いじめ調 査)の実施           ・教育相談(全員面談)                             6月 ・Q-U調査分析研修 ・子供を語る会  ①                  7月 ・保護者アンケートの実施① ・学校生活アンケート①             8月 ・Q-U調査分析結果を基に講師との個別面談の実施
9月 ・子供を語る会②  ・子供を語る会                     10月・教育相談アンケート②(いじめ調 査)の実施 ・教育相談(全員面談)    11月 ・子供を語る会③ ・Q-U調査②(全校)                   12月 ・保護者アンケートの実施② ・学校生活アンケート②            2月 ・教育相談 ・学校評価の結果集計、考察                   3月 ・いじめに関する校内研修                          ※子ども連絡会(毎週水曜日終礼時)の実施 ~ その週に起きた子供たちに関する様々な情報を全教職員職員で共有するための会議
※スマイルタイム(隔週)の実施 ~ 健全な人間関係を育むためのゲームを実施

6 家庭や地域との連携
児童の健やかな成長を促すために、PTAや地域の関係団体等といじめの問題について協議 する機会を設けるなど、地域と連携した対策を推進する。
<連携のための措置>
・学校基本方針を公表し、基本方針等について地域や保護者の理解を得るように努める。
・地域や家庭に対して、学校通信などを通じて、いじめの問題の重要性の認識を広める。
・いじめが発生した場合、家庭訪問などを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。
・ネット上のいじめに関連して、携帯電話やスマートフォン、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、デジタルカメラ等を使った事例を紹介するなど、ネットの危険性についての理解を深める啓発活動を行う。
・大門中学校区児童生徒育成プロジェクト連絡会議を設置し、小中学校の事例や取組等を共有し、学校間の連携の充実を図るとともに、いじめ防止等の対策が地域において一体的に行われるように努める。